学校保健安全法では、「学校において予防すべき感染症(学校感染症)」の「種類」および「罹患した場合の出席停止期間」が定められています。同法に基づき、学校感染症に罹患した場合は、学内における感染拡大防止を目的として、出席停止期間が経過するまではキャンパス内への入構を禁止します。
学内での感染拡大は、院内感染を引き起こす原因にもなりますので、医学生として、感染拡大に配慮した行動を常に心がけてください。
感染症に罹患した場合は、医療機関における「診断書」を、所定の「欠席届」と合わせて、医学部事務課教務係に提出してください。これにより、「出席停止」として扱いますので、自己都合の欠席とはなりません。
なお、公平性の観点から、親族が記載した診断書の提出は認めていません。
大学内での感染拡大を防ぐため、出席停止となる場合があります。
学校保健安全法に基づき、以下の指定感染症に罹患した場合は速やかに大学までご連絡ください。
厚生労働省より「医療機関ひっ追防止のため、証明書等提出を求めないこと」とされているため、季節性インフルエンザについては上記証明書の提出は不要です。(令和4年12月)